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「ワイン県やまなし」ロゴマーク使用規程

「ワイン県やまなし」のロゴマーク(以下「マーク」という。)は、官民一体となって山梨県が「ワイン県」であることを広くPRすることを目的として提供しています。ご使用の際は、次の注意事項を遵守し、使用者本人の責任において使用してください。

1. マークの著作権

マークの著作権は、山梨県、又は著作者に帰属します。

2. 使用の範囲

マークは、次に掲げる目的で製作するパンフレット、チラシ、ポスター、パッケージ等の資材、Webページ、看板等に使用することができます。

(1) 本県のPRや本県への誘客につながる印刷物や電子書籍
(例:自治体や観光協会等が製作する観光マップや、観光事業者が製作するリーフレット、県内企業の会社概要等)

(2) 本県への誘客に繋がる旅行商品の販売
(例:旅行代理店が製作する旅行カタログ、ツアーを紹介するWebページ等)

(3) 山梨県内で製造された商品のPRや販路拡大
(例:県内で製造される農産物や工業製品、やまなしブランド品等)
ワインのボトルにマークのシールを貼る場合又はラベルにマークを入れる場合にあっては、地理的表示「山梨」に認定されたワインに限ります。

(4) 上記(1) ~ (3)を提供・販売する店舗や飲食店、宿泊施設、資料を配置する施設等
(例:土産物店や観光案内所の看板等)

3. 使用基準

マークは、デザインを加工して使用すること及び画像データの公序良俗に反するような加工、被写体のイメージを著しく損なう加工による使用を禁止します。

また、使用について、次の (1) から (5) に該当すると認めた場合には、著作権法ほか各種法令に基づき適正に対処します。

(1) 山梨県又は「ワイン県」の信用や品位を害するおそれがある場合

(2) 使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する場合

(3) 優良誤認や産地偽装、商品等の購入等により消費者の誤解を招き、又は利益を害するおそれがある場合

(4) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合

(5) 法令又は公序良俗に反するものと認められる場合

(6) その他、その使用が不適当と認められる場合

4. 使用上の注意事項

マークの使用は、使用者の責任にて行ってください。マークの使用により生じた事故、損害、苦情又は不利益について、山梨県はいかなる責任も負いません。

また、マークを商品等に使用することが、県の推奨や品質保証を意味するものではなく、商品等の品質を保証すべき責任主体は、あくまでも製造者であって、これは本来、企業倫理の問題です。商品等の適正表示については、JAS法や食品衛生法、その他の法律により義務付けられていますので、これを遵守するとともに、マークを使用した商品等の品質管理や安全安心の確保等については、十分責任を持ち、消費者等に対しても誠実な対応をお願いします。

5. 使用申請

マークを使用する場合は、下記ボタンをクリックし、ワイン県やまなしロゴ画像使用申請フォームよりご登録ください。登録完了画面よりマークがダウンロードできます。

ワイン県やまなしロゴ画像使用申請フォーム

 

お問い合わせ

山梨県観光部観光振興課(ワイン県・美食担当)

電話:055-223-8876

e-mail:kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp

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